sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7609(T2000−7609/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成7年6月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2483601号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年10月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「カライブ」と「CARAIBE(「I」にはトレマが付されている。以下同じ。)」の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「CARAIBE」の文字は、フランス語で「カリブ人」等の意味を有するとしても、一般にその意味で広く知られているものとはいい難いところであるから、造語として認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「カライブ」の称呼が生ずるもの認められるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「CARRE DES CARAIBES(「CARRE」の「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「カレドカライブ」あるいは「カレデカライブ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、引用商標中の「CARRE」の文字は、原審説示の如く、フランス語で「正方形、正方形の菓子」という意味を有しているとしても、該語は一般にその意味をもって広く知られているとはいい難いところであるから、これより直ちに本願指定商品の品質を表示するものとして理解されるものとは認めることができず、全体をもって一連の造語として認識するとみるのが相当である。してみると引用商標は、その構成文字に相応して「カレドカライブ」あるいは「カレデカライブ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標より生じる「カライブ」の称呼と、引用商標より生じる「カレドカライブ」あるいは「カレデカライブ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記した構成よりみて外観上区別し得るものであり、観念においては前記したとおり、いずれも造語よりなるものと理解されるものであるから比較すべくもない。

してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいづれにおいても非類似の商標であって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。