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Trademark Appeal Case

原材料表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15805号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラシア」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年8月6日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年10月17日付けの拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『サラシア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。ところで、『サラシア』は、ニシキギ科の植物『サラシアレティキュラータ、あるいはサラシアオブロンガ』の略称であり、糖分の吸収抑効果成分(サラシノール)を有するということから、血糖値の上昇を抑制する薬効が注目され、肥満や糖尿病等の治療に効果があるということが取引者・需要者間に広く知られているところである。(『日経産業新聞』平成10年10月30日発行には、『森下仁丹はスリランカ産生薬“サラシア・レティキュラータ”が糖吸収抑制、歯垢形成抑制の効果を持つことを確認した。・・・』、『東都新聞』平成11年5月12日発行には、『インド原産の植物“サラシアオブロンガ”が、三段腹に代表される中年太りをもたらす中性脂肪を抑える効果があることを、京都市左京区の生産開発科学研究所・天然薬物資源研究室の山原條二室長が、突き止めた。インドやスリランカでは根を煎じて飲んでおり・・・“サラシア”には、肥満のほか糖尿病の予防、整腸作用もあり・・・』などの記事が掲載されている。)また、漢方を取り扱う薬局では、生薬の一種として販売されている事実がある。してみれば、本願商標を、その指定商品である『薬剤』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『サラシアを原料とする薬剤』であること、すなわち、商品の原材料、品質を表示する語として理解し、認識するに止まるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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