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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名市章と商標の類似
- 審判番号
- 平成10年審判第14078号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類 「埋蔵式トランク,空中式トランク,ビルディングワイヤー,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品 ,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー ,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成7年10月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、著名な岡山県新見市の標章に類似した構成よりなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標と岡山県新見市の市章は、それぞれ別掲(1)ないし(2)に示すとおり、共に、3個のやや湾曲させ、内側の一角が突出した黒塗り矩形を繋ぎ合わせ、外に膨らみをもたせた逆三角形を表し、繋ぎ目の間隙と中心部の円とにより回転翼のごとくの白抜き部分を描き出した図形をもって構成されるものであるから、両者は、この点において構成の軌を一つにするものであるといえる。そして、その細部においては、3つの矩形の組み合わせ方法並びに矩形自体の長さ、幅及び突出部分の幅に相違があるとしても、これらの図形に接する者は、このような細部における相違点についてまで記憶し印象に留めるものとは言い難く、前記の基本的構成についてのみ把握し印象に残すものとみるのが相当である。
そうとすると、両者を時と所を異にして離隔的に観察するときは、互いに相紛らわしいものであるから、外観上類似する商標といわなければならない。
また、新見市の市章は、同市を表彰するものとして使用されているものであることからすれば、その地域及びその周辺地域において広く知られた著名な標章と判断し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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