sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「定冠詞の省略と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17425号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17425号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金…」
争点(論点)
定冠詞の省略と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17425号・不服)は、本件商標と引用商標「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「定冠詞の省略と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LE BON MARCHE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年2月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年10月6日付け手続補正書をもって、「皮革,かばん類,袋物(貴金属製のがま口及び財布を除く。),携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3063582号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記した構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものであって、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「LE BON MARCHE」の文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「LE」の文字が、後に続く名詞に限定を加える働きをする仏語の定冠詞を表示したと認められるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該定冠詞部分の「LE」の文字を省略し、後半の「BON MARCHE」の文字のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引きに当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルボンマルシェ」の一連の称呼を生ずるほか、「BON MARCHE」の文字部分に相応して、「ボンマルシェ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別記のとおりであって、その構成文字に相応して、「ボンマルシェ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「ボンマルシェ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に類似する商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、引用商標に対する商標登録の無効審判(平成10年審判第35605号)の請求は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年4月18日にその登録がなされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。