Trademark Appeal Case
定冠詞の省略と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17425号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LE BON MARCHE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年2月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年10月6日付け手続補正書をもって、「皮革,かばん類,袋物(貴金属製のがま口及び財布を除く。),携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3063582号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記した構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものであって、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「LE BON MARCHE」の文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「LE」の文字が、後に続く名詞に限定を加える働きをする仏語の定冠詞を表示したと認められるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該定冠詞部分の「LE」の文字を省略し、後半の「BON MARCHE」の文字のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引きに当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルボンマルシェ」の一連の称呼を生ずるほか、「BON MARCHE」の文字部分に相応して、「ボンマルシェ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別記のとおりであって、その構成文字に相応して、「ボンマルシェ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「ボンマルシェ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に類似する商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、引用商標に対する商標登録の無効審判(平成10年審判第35605号)の請求は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年4月18日にその登録がなされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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