Trademark Appeal Case
「BOURBON」の品質誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90368号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4210010号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月17日に登録出願され、「BOURBON」の文字と「ジューシー」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中の「BOURBON」の文字が「バーボンウイスキーを成分として含む(或いはバーボンウイスキー風味の)菓子及びパン」を認識させる場合が少なくないから、それ以外の指定商品に使用された場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その構成中の「BOURBON」の文字が「バーボンウイスキーを成分として含む(或いはバーボンウイスキー風味の)菓子及びパン」を直ちに認識させるものとはいえず、むしろ商標権者の商号の略称を欧文字で表したものとみるのが自然であるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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