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Trademark Appeal Case

「大学」名称と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19807号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生命エネルギー大学」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は知識の教授」を指定役務として、平成9年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、『本願商標は、その構成中に学校教育法によって規定されている「大学」の文字を有してなるものであるから、学校教育法第二条の規定により学校の設置者以外の一私人たる出願人が、これを本願の指定役務について商標として採択・使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「生命エネルギー大学」の文字よりなるところ、学校教育法第83条の2の第1項(名称使用の禁止)によれば、専修学校、各種学校その他小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(第1条)以外の教育施設は、上記に掲げる学校の名称を用いてはならない旨の規定をしている。

しかるに、本願商標は、その構成前記のとおり「生命エネルギー大学」の文字よりなるものであって、「大学」の文字を有すること明らかである。

しかして、「大学」 の名称は、学校教育法により当該教育施設以外においては使用し得ないものであること前記のとおりであるから、正規の手続によって「大学」の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設(知識の教授)であるかのの如く、世人を誤信させ、その信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当である。

なお、請求人(出願人)は、「大学」の文字を有する登録例を挙げ「本願商標も登録されるべきである。」旨主張するが、仮に、その中に他の登録例との関係において矛盾するもの等が存在するとしても、具体的事案の判断においては、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、前記請求人(出願人)の主張は採用の限りでない

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当する、として拒絶した原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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