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Trademark Appeal Case

称呼類似と近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1111号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIMREX」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、1995年7月27日スイス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成8年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2511870号商標は、「TIBREX」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月27日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2637782号商標は、「TIBREX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月13日登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2652585号商標は、「TIBREX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月13日登録出願、第5類「燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2652586号商標は、「TIBREX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月13日登録出願、第6類「金属、鉱石」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成前記のとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ティムレックス」、引用商標からは「ティブレックス」の各称呼が生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、第2音目において「ム」と「ブ」の音の差異を有するものである。しかしながら、相違する該「ム(mu)」と「ブ(bu)」の音は、母音(u)を共通にし、共に両唇を閉じて開く近似音であり、加えて、語の中間に位置するため、必ずしもその差異を明確には聴取し難いものである。したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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