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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12625号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12625号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ROCO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12625号・不服)は、本件商標と引用商標「ROCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOCO SPORTS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年11月12日に登録出願、指定商品については、平成11年1月14日付けの手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2059272号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品(但し、スーツ及びその類似商品を除く)」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LOCO SPORTS」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成前半の「LOCO」の文字は、英和辞典によれば「locoweed(ロコ草)、locomotive(機関車)」の略語等(小学館ランダムハウス英和辞典参照)の記載が認められるものの、本願商標「LOCO SPORTS」の文字全体としては、特定の意味を有さない造語と認められるものである。そして、構成後半の「SPORTS」の語は、本願商標の指定商品において、「スポーツ用の、スポーツタイプの」ものを示す表示として普通に使用されているものであり、「ブランド名」に「SPORTS」の文字を付した「○○ SPORTS」のような商標が、採択・使用されていることよりすれば、本願商標における自他商品識別機能を果たす部分は、これを除いた「LOCO」の部分にあると認められる。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、前記事情より、これを「LOCO」ブランドのスポーツ用又はスポーツタイプのものと認識するといえるから、全体より生ずると認められる「ロコスポーツ」の称呼の外、前記「LOCO」の部分より生ずる「ロコ」のみの称呼をもって取引に資する場合も少なくないというのが相当である。

他方、引用商標は、「ROCO」の文字よりなるから、構成文字に相応して、「ロコ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有し、観念においては比較することができないとしても、「ロコ」の称呼を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、第2号証及び第3号証を提出して、「LOCO」の文字が、「ハワイの地元の人」を意味し、日に焼けた女の子を「ロコガール」と称するから、本願商標は、サーフ系ファッションを扱うブランドコンセプトとして、全体として認識されるものと主張するが、前記各号証において、「LOCO」「ロコ」の文字が、同一の意味として使用されてはおらず、これらによって、本願商標が特定の意味を有するものとはいえない。また、併存例として提出された事例は、「SPORTS」の文字が最初にあるものや片仮名文字との二段併記であって、本願商標と構成態様を異にするものであるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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