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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11799号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「薩摩蒸氣屋」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2481467号商標(以下「引用商標」という。)は、「薩摩蒸気」の漢字とその上部に「さつまじょうき」の平仮名文字を小さく表示してなり、平成1年12月25日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成は前記のとおりであり、本願商標からは「サツマジョウキヤ」の称呼が、引用商標からは、「サツマジョウキ」の称呼がそれぞれ生ずるものである。

そこで、本願商標及び引用商標より生ずる「サツマジョウキヤ」の称呼と「サツマジョウキ」の称呼を比較検討するに、両称呼は「サツマジョウキ」の音を共通にし、異なるところは、末尾における「ヤ」の音の有無にすぎない。

ところで、末尾に「屋」の文字を付した場合にあっては、店舗の屋号等の名称として古くより使用されており、「屋」の文字も含んで称呼されるものであることを否定するものではないが、本願商標構成中の「薩摩蒸氣」の文字は特定の観念を有しない造語よりなるものであって、該文字部分に強く印象付けられるものとみるのが相当である。そして、かかる場合においては、「薩摩蒸氣」の文字のみをもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められ、「屋」の文字を常に含んで称呼しなければならないとみることはできない。

そうとすれば、本願商標は、「サツマジョウキヤ」の称呼の外に、「薩摩蒸氣」の文字より、単に「サツマジョウキ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、「サツマジョウキ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は同一のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人(出願人)は事例を挙げ本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、本件とは事案を異にするものであり採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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