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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「セントラル」の称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10181号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10181号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「セントラル」の称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10181号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「セントラル」の称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CENTRAL」の文字及び「セントラル」の文字を上下二段に書してなるものであり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定で拒絶の理由に引用した登録第3218756号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年7月31日に登録出願、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,植物・動物の供覧,演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,運動施設の提供,娯楽施設の提供,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4157329号商標(以下「引用B商標」という。)は、「セントラル」の文字を書してなるものであり、平成7年9月1日に登録出願、第41類「植物・動物の供覧,演劇又は音楽の演奏の興業の企画又は運営,娯楽施設の提供,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A及びB商標との類否について検討するに、本願商標は、「CENTRAL」の欧文字及び「セントラル」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、前者は「中心の、中央の」の意味を有する英語として一般に良く知られているものであり、後者は前者の表音であるとともに前者と同様の意味を有する外来語としても日常的に広く用いられているものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「セントラル(中心の、中央の)」の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲のとおり、大きく書されたやや図案化された「CSG」の文字の下段に小さく「セントラル」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「セントラル」の文字は、上述のとおり、「中心の、中央の」の意味を有する外来語である。そして、「CSG」の文字部分と「セントラル」の文字部分とは、文字の大きさ、太さが極端に異なり、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、小さく顕著に表された「セントラル」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

してみると、引用A商標は、その構成中の「セントラル」の文字部分に相応して「セントラル(中心の、中央の)」の称呼、観念をも生ずるものと認められる。

また、引用B商標は、「セントラル」の片仮名文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して、「セントラル(中心の、中央の)」の称呼、観念を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用A及びB商標とは、それぞれから生ずる「セントラル(中心の、中央の)」の称呼、観念を共通にする商標といわなければならない。

さらに、本願商標と引用A及びB商標とは、外観上も「セントラル」の文字を共通する点で近似した印象を与えるものであり、互いに相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、本件は、請求人が「引用A及びB商標について商標登録無効の審判を請求するので、その審決確定を待って本件の審理を開始されたい。」旨述べていたものであるところ、引用A商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権無効の審判請求(平成11年審判第35340号)がなされ、該商標登録を無効にすることはできない旨の審決が確定し、その登録が平成14年1月16日になされているものである。また、引用B商標に係る商標権も同じく商標権無効の審判請求(平成11年審判第35341号)がなされ、該商標登録を無効にすることはできない旨の審決が確定し、その登録が平成13年12月12日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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