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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「普通名称と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5359号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5359号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おこし」
争点(論点)
普通名称と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5359号・不服)は、本件商標と引用商標「おこし」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成9年3月13日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年12月28日付手続補正書により、「菓子(ただし、おこしを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第2392838号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、昭和55年3月25日登録出願、第30類「おこし」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後平成13年11月13日に商標権の存続期間の更新登録及び同13年12月5日に商品の区分及び指定商品を、第30類「おこし」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「福」の漢字をやや図案化して書してなるものであるから、「フク」(さいわい、しあわせ)の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「福おこし」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「おこし」の文字部分は「糯米を蒸した後、乾かして炒ったものに胡麻・豆・クルミ・落花生・海苔・香液などを加え、水飴と砂糖とで固めた菓子」(株式会社岩波書店発行 「広辞苑第4版」)、「蒸してかわかしたもち米やアワを煎って、ゴマ・豆・クルミなどを加え、砂糖やあめで固めた干菓子」(株式会社講談社発行 「日本語大辞典」)を意味し、菓子の名称を表すものとして一般によく知られているものであるから、引用商標に接する一般の需要者は、「福」印の「おこし」を表したものと容易に認識し、その構成中の「福」の文字部分に自他商品の識別機能を有すると判断して、「福」の文字部分のみを捉えて商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は「福」の文字部分に相応して、「フク」(さいわい、しあわせ)の称呼、観念をも生ずるものと認められる。

この点に関し、請求人は、引用商標は一連一体でさほど冗長さは感じられないと主張する。

しかしながら、「おこし」の語が菓子の一種を表す普通名称であることからすれば、取引者、需要者が引用商標を「福」と「おこし」の二語に分離して、「福」の文字より「フク」と称呼することは上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「フク」の称呼及び「さいわい、しあわせ」の観念において共通する類似する商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、相違するとしても、称呼、観念において類似する全体として互いに相紛れるおそれのある商標であり、両商標の指定商品は同一または類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。

よって、結論のとおり審決する。

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