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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1888号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESTROPATCH」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、1995年1月11日フランス国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成7年6月23日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、登録異議申立があった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第3283181号商標(以下「引用商標」という。)は、「エストロタッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年3月31日登録出願、同9年4月18日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ESTROPATCH」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「エストロパッチ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「エストロタッチ」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「エストロタッチ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「エストロパッチ」の称呼と、引用商標より生ずる「エストロタッチ」の称呼を比較するに、両称呼は、共に6音構成よりなり、第4音の「パ」と「タ」以外の全ての音構成を同じくするものである。そして、この異なる「パ」と「タ」の音にしても、母音[a]を共通にするところから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が似たものとなり、互いに聴き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一である。

したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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