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Trademark Appeal Case

著名性判断と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90370号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4210722号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4210722号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月3日に登録出願され、「サラ・リー」の文字と「SALA RIE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「サラリー」と称呼され、これは申立人の著名な略称と同一であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、商標「Sara Lee」「サラリー」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「食品、飲料水」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、申立人の著名な略称よりなる商標に該当するものとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「食品、飲料水」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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