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Trademark Appeal Case

「第三電電」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2994号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「第三電電」の文字を横書きしてなり、第37類「ファクシミリ・その他の電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,回転変流機の修理又は保守,調相機の修理又は保守,電線及びケーブルの修理又は保守,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・放送用機械器具を除く。)の修理,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲類の修理,印刷又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体素子製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用・理髪店用機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前類の取付・修理,なべ類の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類・袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ・人形の修理,運動用具の修理,遊戯用器具の修理,ビリヤード用具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,ふとん綿の打ち直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,公園の清掃,道路の清掃,運動場の清掃,放射線の除洗,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与」を指定役務として、平成8年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『さきの電電改革により、我が国の電気通信体制は一変し、それまでの日本電信電話公社は民営化され、日本電信電話株式会社へと姿を変える一方、事業許可制よる自由競争時代に入った。そして、国際電信電話株式会社を皮切りに、第二、第三の電気通信事業者の出現が予定されており、これらの電気通信事業者(又はその電気通信事業体グループ)を第二電電、第三電電と称している事実がある。しかして、本願商標は、「第三電電」の文字よりなるものであるから、これをその指定役務について使用した場合、需要者は、上記電気通信事業者(又はその電気通信事業体グループ)の取扱いに係るものの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本録商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。』と認定、判断し、出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「第三電電」の文字よりなるものである。

しかして、電気通信サービスを提供する第一種事業者である「第二電電株式会社」は、新電電三社の一つとして昭和59年6月に設立され、本願の登録出願日(平成8年3月11日)前の以下の新聞によると、「国内長距離系の新電電では、第二電電と・・・の2社がサービス地域を国内全域に広げた。(朝日新聞朝刊1992.11.27)」、「市外電話や、携帯電話などの移動通信系で第二電電などとのサービス競争が激しくなっているため、通信網のデジタル化などを推進する。(朝日新聞朝刊1992.4.14)」、「郵政省は26日・・・第二電電の長距離系新電電3社から出されていた170キロを超える長距離料金の値下げ申請を認可。(朝日新聞朝刊1992.3.27)」等の掲載記事よりすれば、「第二電電」は「第二電電株式会社」の略称として、本願の登録出願当時から、需要者、取引者に広く知られ周知著名に至っていたものであり、その周知著名性は現在においても継続しているものと認められる。

そうとすると、本願商標「第三電電」は、広く認識され周知著名である前記「第二電電株式会社」の略称である「第二電電」に酷似するものであるから、これをその指定役務に使用するときは、取引者、需要者をして上記会社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当する、として拒絶した原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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