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結論
敗訴(請求棄却)
ありふれた店名の識別力
- 審判番号
- 平成11年異議第90372号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4210835号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月20日に登録出願され、「にんにくや ガーリック&ガーリック」の文字を横書きしてなり、42類「にんにくを用いた料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、平成4年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類「にんにくを加味した料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3184543号商標(以下「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
さらに、本件商標は、「にんにくや いち花」の文字よりなり、第42類「にんにくを用いた料理及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とする登録第4166335号商標(以下「引用B商標」という。)と、同日出願であり、いずれも「ニンニクヤ」のみの称呼をも生じる類似の商標であって、その指定役務も抵触するので、商標法第8条第2項又は第5項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用A・B商標中の「にんにくや」「NINNIKUYA」の文字は、その指定役務との関係においては、ありふれた店名と認め得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用A・B商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と判断するのが相当であり、かつ、本件商標は他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同法第8条第2項又は第5項に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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