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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ネットワークコンピューティングの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4894号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4894号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ネットワークコンピューティングの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4894号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ネットワークコンピューティングの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットワークコンピューティング」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の指導」を指定役務として、平成7年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、「コンピュータなどの通信網,回線網」を意味する「network」の表音「ネットワーク」の片仮名文字と「計算,演算」を意味する「computing」の表音「コンピューティング」の片仮名文字を普通に連結して書した「ネットワークコンピューティング」の文字のみよりなるものであるところ、これよりは「コンピューターなどの通信網の計算処理」程度の意味合いに看取されるにすぎないから、これを本願指定役務に使用をした場合には、看者をして上記意味内容において該役務の質を認識させる以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ネットワークコンピューティング」の文字よりなるところ、前半部の「ネットワーク(network)」の語が「網、網状組織」の意味を有する外来語であり、後半部の「コンピューティング(computing)」の語が「計算、演算」を意味すると外来語として普通一般に使用されていることは明らかである。

してみれば、本願商標「ネットワークコンピューティング」の全体の文字よりは、その指定役務の関係において「情報網計算機処理」の如くの意味合いを認識、理解されるに止まるものというのが相当である。

しかして、英和コンピュータ用語大辞典(日外アソシエーツ株式会社第2版 1996年7月22日発行)に徴すれば、「ネットワークコンピューティング」の語はコンピュータ用語として掲載されていることが認められる。

さらに、株式会社ジー・サーチの提供に係る「GーSearch新聞情報データベース」をみると、「共同開催のひろしまIT&テクノフェア01、広島県産業会館で25・26に開催」の記事中に「・・・インターネット、電子商取引、モバイルシステム、ネットワークコンピューティング、・・・などを展示、実演する。」(2001.10.23 日刊工業新聞)と掲載されているばかりでなく、該語は、「2000.05.13 朝日新聞」、「1999.12.08」日刊工業新聞等に「ネットワークコンピューティング」の語が頻繁に掲載されている事実も認められる。

そうとすれば、「ネットワークコンピューティング」の文字よりは、上記した意味合いを想起すること、また、この種業界においてコンピュータ用語として一般に使用されている実情よりすれば、本願商標をその指定役務に使用するとしても、需要者、取引者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当する、として拒絶した原査定は妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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