Trademark Appeal Case
欧文字と片仮名の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6254号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「SPRINGFIELD」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年3月6日に登録出願されたものである。
2 当審の引用商標
当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由(平成11年3月17日付拒絶理由通知書)に引用した登録第4021236号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「スプリングフィールド」の片仮名文字及び「SPRINGFIELD」の欧文字を2段に書してなり、平成7年11月2日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲(1)に示すとおり、「SPRINGFIELD」の欧文字にややレタリングを施してなるところ、これを構成する「SPRING」が「春(スプリング)」を、「FIELD」が「野原(フィールド)」を意味する外来語及び平易な英語であることから、これより「スプリングフィールド」の称呼及び「春の野原」の如き意味合いを容易に想起させるものである。
他方、引用商標は、その構成別掲(2)に示すとおり「スプリングフィールド」及び「SPRINGFIELD」の文字を2段に書してなるもので、本願同様「スプリングフィールド」の称呼及び「春の野原」の如き意味合いを容易に想起させるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において片仮名文字の有無に相違するところがあるとしても、両者は共に「スプリングフィールド」の称呼及び「春の野原」の意味合いを同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
なお、請求人は、上記の拒絶理由通知書に対し、無効審判を請求している旨上申しているが、該無効審判(平成11年審判第35730号)の請求は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年6月13日にその登録がなされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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