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Trademark Appeal Case

結合商標の要部と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14444号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、総合アパレルメーカーである『株式会社ニコル』が衣料品、バッグ、その他各種商品に使用する商標として著名な商標『NICOLE』の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、あたかも該商品が前記会社の業務に係る商品又は前記会社と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標の周知著名性について

別掲Bに示す事実関係を総合勘案すれば、原査定において引用する「NICOLE」の文字よりなる商標は、その字音に相当する「ニコル」の文字とともに、東京都渋谷区上原3丁目22番5号に本社を置く法人「株式会社ニコル」(以下「(株)ニコル」という。)が、自己の取扱いに係る商品「被服」等に使用して、遅くとも本願商標の登録出願前から、取引者、需要者間において広く認識されていたものと認められ、かつ、その状態は現在においても継続しているものと認められる。

(2)出所の混同を生ずるおそれについて

本願商標は、別掲Aのとおりの構成のものであり、「NICOLE COLINE」の文字を構成中に有しているものである。そして、この文字部分のみでも自他商品の識別標識として機能すると認められるところ、この文字部分は、「NICOLE」と「COLINE」の間がやや空いていることが明らかであり、欧文字2語からなるものと看取させるものである。そして、その全体をもって、例えば、著名なデザイナーの姓名を表しているなど、特定の知られた意味内容を認識させ、一連不可分に認識されるものとは認められない。

しかして、引用商標の使用商品は「被服、かばん類」等であり、ファッション関連の商品といえるところ、本願指定商品中には、「かばん類」及び、トータルルックあるいはトータルファッションの面からみて、それと互いに密接な関係にある「袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」等が含まれている。

以上を総合すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、本願商標の構成中、欧文字部分前半の「NICOLE」の文字部分より、周知著名な引用商標「NICOLE」を想起し、その商品が、(株)ニコルあるいは同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同するおそれがあるものというのが相当である。そして、この出所の混同を生ずるおそれは、本願商標の出願時はもとより、現在(審決時)においても認められるものである。

(3)請求人の主張について

請求人は、「本願商標は『N』の大きな文字が主体であり、その下に『NICOLE COLINE』と書かれているにすぎないものであり、また、請求人は『NICOLE COLINE』の文字のみを書してなる登録商標を各分野で得ているので、本願商標も登録されるべきである。」旨主張しているが、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているのであって、必ずしも確立された統一的な基準によっているものとはいえず、仮にその中に矛盾や誤りがあるとしても、具体的事案の判断にあたっては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきであり、本件商標は上記出所の混同を生ずるおそれのあること上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同様の理由で本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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