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Trademark Appeal Case

那須山麓の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14854号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「那須山麓」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、栃木県北東部の酪農産地である『那須山麓』の文字を表してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

原査定を取り消す、本願商標はこれを登録すべきものとする、との審決を求める。

(2)理由

本願商標の指定商品の取引業界において、当該「那須山麓」の文字を特定の酪農産地を表示するために直接、積極的に、かつ、現実に用いている事実は存在しない。

地理的名称と「山麓」を一体的に結合した登録商標が多数ある。

指定商品中の「乳製品」、特に「牛乳」の現実の取引社会においては、地理的名称を含むことに原因して自他商品識別力が若干弱い態様の商標であったとしても、商品の識別標識として十分に機能している。

4 当審の判断

本願商標は、「那須山麓」の文字を普通に表した文字のみよりなるものであるところ、その構成中の「山麓」の文字は、「山のふもと、山のすそ」を意味する親しまれた語であり、「那須山麓」もまた栃木県最北部に位置する「那須岳(那須五岳)」より東南部に広がる地域一帯を指し示すものであることは、請求人の否定するところでない。

そして、この地域は、その気候、風土に起因する観光業のみならず農業、酪農業が盛んであることは、当審における顕著な事実である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に係る商品の産地(品質)を普通に表したにすぎないものというべく、自他商品識別機能を果たし得ないものというのが相当である。

しかして、商標法第3条の規定の趣旨は、旧商標法第1条第2項の「特別顕著」を具体的に法文に明定した(「逐条解説」特許庁編)ものであり、判例も「商品の品質を表示する名称は、それがすでに一般的に使用されている場合はもとより、そうでなくても将来は一般的に使用されるに至るべき可能性を多分にもつものというべきであり、この可能性を多分にもつものについて商標権の設定を認め、その権利者だけに独占的使用を許すことは相当でないものと考えられるところであって、この意味からして、右のような可能性をもつものについては、永年使用による特別顕著性の認められる場合の外は、その特別顕著性を認めることはできないものといわなければならない。東京高裁昭和36年(行ナ)第192号判決」と判示するところである。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、上記のとおりであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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