Trademark Appeal Case
記述的表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15158号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「手塩造り 自信作」の文字を横書きしてなり、平成9年12月19日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同11年7月12日付提出の手続補正書をもって、第30類「みそ」に減縮補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、一生懸命造って自信を持っている商品であることの意を認識させる『手塩造り 自信作』の文字を表してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に、商品の品質誇称を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
(1)請求の趣旨
原査定を取り消す、この出願の商標は登録すべきものとする、との審決を求める。
(2)理由
「手塩造り」の表現は、新規な造語であり、従来全く使用されていない。
「手塩」を含む商標の登録例がある。
4 当審の判断
本願商標は、「手塩造り 自信作」の文字を普通に表した文字のみよりなるものであるところ、「手塩」の文字は、「手ずから世話をすること」「自らめんどうをみて大事に(する)」(広辞苑)ことを意味し、その意味でも一般に広く知られているものであることは、請求人の認める「手塩に掛ける」の用例があることからも明らかである。
そして、発酵醸造される本願指定商品「みそ」に照らして、これに接する取引者、需要者は、当該「手塩造り」の文字を「手塩に掛けて製造した商品(みそ)である」と把握、認識するに止まり、これが商品の出所を表しているとは認識し得ないものというべきである。
また、「自信作」の文字は、指定商品との関係において、「自信を持っている商品である」ことを、特に、誇張する表現であることは明らかである。
してみれば、本願商標は、全体として「手塩に掛けて製造した自信を持っている商品(みそ)である」ことを記述的に表したにすぎないものといわざるを得ず、商品の出所を表す特に目を惹く部分が存しないから、これを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというを相当とし、商標法第3条第1項第6号に該当する。
したがって、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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