Trademark Appeal Case
リサイクル表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16885(T2000−16885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字 ,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,鑑賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、左上部に『資源の再利用』を意味する『リサイクル』の片仮名文字を表示してなり、その下部に、極めて簡単で、かつ、ありふれた、ローマ文字の1つである『R』の文字をやや大きく書き表し、その右部分に数字の『100』を書き表してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、需要者・取引者をして『資源を再利用した商品』程の意味内容を認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、ローマ文字1字「R」を表示し、その文字の上部に円弧を描くように前記文字に比して小さく「リサイクル」の文字を配し、さらに前記ローマ文字の右側中央部にアラビア数字3桁の「100」を前記文字に比して小さく配してなるものである。
ところで、近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい現今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新商品の規格・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、各種産業分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字乃至2文字よりなる標章を始め、数字等の標章を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることはすでに顕著な事実として認められる。そして、「リサイクル」の文字は、「(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。」(1998年11月11日株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)の意味合いを有し、資源循環型の社会にするための容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、リサイクル法、建設資材リサイクル法及び食品リサイクル法等の法律が順次施行されたことにより、需要者、取引者にとっても身近に接する、広く一般に親しまれた語といえるものであり、その指定商品との関係においては、自治体が分別収集した紙製容器包装の回収、再商品化(資源化)することを事業者が義務付けられ、また、新聞用紙、コピー紙、トイレットペーパーなど再生紙のものが出回るようになり、古紙リサイクルが着実に行われている等の実情がある。
そうとすれば、本願商標は、ローマ文字1字、3桁のアラビア数字、及び「リサイクル」の文字を組み合わせた構成よりなるものであり、その構成中のアラビア数字3桁がローマ文字に比して小さく書され、かつ「リサイクル」の文字がローマ文字に比して小さく円弧状に書されているとしても、かかる構成及びその指定商品との関係において、本願商標に接する取引者、需要者は、これをリサイクル商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の1つを表示したものと理解し、単に上記の如き使途に用いられる符号、記号としてのみ認識するにすぎないとするのが商取引の実際に照らし相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認めざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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