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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90391号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4213331号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4213331号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月23日に登録出願され、「LIQUID FORCE」の文字を横書きしてなり、第28類「水上スキーウェークボード,諦め具,リーシュ,ウェークボード用ケース,その他のウェークボード用附属品,その他の運動用具」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年11月18日に登録出願され「LIQUID」の文字を横書きしてなり、第28類「スノーボード,その他の運動用具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3229037号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつその指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、「LIQUID FORCE」の文字を纏まりよく表してなるものであるから、該構成文字に相応して「リキッドフォース」の一連の称呼のみを生じさせ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

また、構成中の「FORCE」の文字部分が本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

よって、結論のとおり決定する。

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