Trademark Appeal Case
欧文字と片仮名の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15273(T2000−15273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標は、「ROBOPAL」の欧文字(標準文字)を書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4405773号商標は、「ロボパル」の片仮名文字を書してなり、平成11年8月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCDーROM」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標及び引用商標は、前記のとおりであり、その構成文字に相応して「ロボパル」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標は、「ロボパル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書において、「引用商標(登録第4405773号商標)に抵触する部分(指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ)について分割譲渡の申し入れをし、現在話し合いを進めています。分割移転登録が完了しましたら、直ちに上申書を提出し、その旨の連絡をします。」と述べてたが、相当の期間が経過しても同移転手続がなされていない。
そこで、審判長は、平成13年9月20日付けをもって、「前記に関しこの間の経過説明及び交渉の進展具合について説明をしてください」旨の審尋書を発したが未だ何らの手続及び説明ももなされていないものである。そうすると、本件に関する審理をこれ以上、遅滞させる理由はないものと認められ、審理をすすめることにした。
よって、結論のとおり審決する。
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