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結論

敗訴(請求棄却)

商標「給水コンセント」の給水コンセントの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−13609(T2000−13609/J1))

審判番号
不服2000−13609(T2000−13609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「給水コンセント」
争点(論点)
給水コンセントの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13609(T2000−13609/J1)・不服)は、本件商標「給水コンセント」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「給水コンセントの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「給水コンセント」の文字を標準文字とし、第11類「水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」を指定商品として、平成11年4月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年5月31日付け手続補正書において「水道水路用コック」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、『本願商標は、「給水するための接続用栓」的意味合いを容易に認識する「給水コンセント」の文字を普通に書してなるものであるから、このような商標をその指定商品中、上記文字に照応する「給水用栓」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえません。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、その構成前記したとおり、「給水」の文字と「コンセント」の文字とを組み合わせて一連に「給水コンセント」と表したものと容易に理解させるものであるところ、その構成中後半部の「コンセント」の文字のみを捉えれば、屋内配線に電気器具を接続するための壁などに取りつける差込口を理解することは認め得るとしても、本願商標の係る構成において、その前半部の水を供給することの意味合いを有する「給水」の文字との結びつき、及び、指定商品との関係からして、俄に該電気器具用の差込口を認識するともいい難く、むしろ、「給水用の差込口」程度の意味合いを容易に認識し把握されるものとみるのが自然である。

(2) ところで、各メーカーがインターネット上で各種商品情報を紹介するサイトにおいて、「コンセント」の語について、上記電気用差込口に限らず、例えば、

(ア)ガス機器と接続するためのガス栓の一を「ガスコンセント」と称し使用していること(http://www.tohogas.co.jp/living/home/gas/p01.html,http://www.fujii-mfg.co.jp/yougo.html)。

さらには、水道栓と接続するための水道用栓の一を、

(イ)(株)三栄水栓製作所:新しい給水スタイルを提案する水道用コンセント...コンセントのように手軽で便利な水道栓です(http://www.san-ei-web.co.jp/)。

(ウ)前澤給装工業株式会社:便利な水道用コンセント(http://www.qso.co.jp/seihin/aquatop/aquatop.htm)。

(エ)TOTO:給水コンセントなど樹脂配管専用商品を随時発売,TOTO:給水コンセント・ワンタッチで接続できる給水コンセントです。凍結しにくい天井にヘッダーを設置すると、壁からの給水が有利になります(2001年9月7日付け日刊建設工業新聞4頁掲載文,http://www.toto.co.jp/press/2001/08/29.htm)。

(オ)食洗機に関する情報ボード:給水コンセントというか、分岐水栓は東芝も松下も同じよう・・・(http://www01.u-page.so-net.ne.jp/db3/nino-k/shoku/bbs58.htm)

等々のように「給水コンセント」と称している実情もうかがえる。

(3) 以上よりすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合には「給水用の差込口の機能を有する水道用栓」であることを容易に認識させるものであり、単に商品の機能、構造及び用途等の品質を端的に表示したものというべきであって、自他商品の識別機能を有するものとは認められない。また、給水用の差込口の機能を有する水道用栓以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとして、同趣旨の理由をもって、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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