Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−13118(T2000−13118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ラークベッド」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第20類「家具、たんす類、机類、いす類、鏡、寝台、介護用ベッド」を指定商品として、平成11年9月20日に登録出願、その後、指定商品については、同12年5月9日付手続補正書により、「介護用ベッド」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1017166号商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、昭和46年1月26日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同48年6月7日に設定登録されたものである。同じく、登録第1322765号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、同49年7月11日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年2月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第1512707号商標は、「LARK」の欧文字を書してなり、同53年12月28日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録されたものである。そして、これらの商標権は現に有効に存続している。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「ラークベッド」の文字を書してなるものであるところ、本願商標の構成中の「ベッド」の文字部分は、「寝台」の意を有する語として親しまれており、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、かかる文字部分は商品名を表したものとして理解されるに止まり、簡易迅速を旨とする商取引の場にあっては、自他商品の識別機能を果たすのは前半の「ラーク」の文字部分にあると判断し、当該文字部分に相応した「ラーク」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
他方、引用商標の構成は前記のとおりであって、これよりは「ラーク」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ラーク」の称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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