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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「地名・品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10609(T2000−10609/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−10609(T2000−10609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−10609(T2000−10609/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「八丁味噌を加味した饅頭」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『岡崎名物 八丁味噌饅頭』の文字の書された木製の商品札・箱詰めされた饅頭・皿に載せられた饅頭等の図を、未だ特異とも言い難い態様で表してなるものであり、全体として『岡崎という地の名物である八丁味噌を加味した饅頭』の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色を地色として、その中に「岡崎名物」、「八丁味噌饅頭」の文字の書された商品札・箱詰めされた饅頭、皿上の懐紙に載っている菓子等が組み合わされてなるところ、「岡崎名物」の文字は、「愛知県中部にある岡崎市の名物」であることを容易に看取させ、また、「八丁味噌饅頭」の文字は、「八丁味噌を加味した饅頭」を認識させるにすぎないものである。

そして、上記の商品札、菓子箱、菓子等の組合せは、菓子販売店が販売のために、あるいは宣伝広告パンフレットに普通に採用しているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品「八丁味噌を加味した饅頭」に使用しても、需要者には何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

したがって、これと同趣旨をもって、本願を拒絶して原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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