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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「ワンタッチキャップの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9081(T2000−9081/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−9081(T2000−9081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ワンタッチキャップの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−9081(T2000−9081/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ワンタッチキャップの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンタッチキャップ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ワンタッチキャップ』のカタカナ文字を書してなるものであるから、その指定商品との関係においては、商品を入れる容器のふたがワンタッチで(一度押すだけで)開閉できるものであるという意味合いを容易に想起・理解させるものである。そして、実際に本願指定商品を取り扱う業界において、ワンタッチで開閉できるふたを持つ容器に入った商品が多数製造販売されていることに鑑みれば、本願商標をその指定商品中『ワンタッチで開閉できるふたを持つ容器に入った食用油脂』に使用するときは、これに接する需要者は、単に商品の容器の形状を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ワンタッチキャップ」の文字を横書してなるところ、前半部の「ワンタッチ」の文字は、「スイッチやボタンなどに一度手を触れるだけで済むこと、その方式」(「コンサイスカタカナ語辞典」1994年9月10日第1刷発行、三省堂)を表わした語として、また、後半部の「キャップ」の文字は、「ものにかぶせる蓋」を表す語としていずれも日本語化して使用されているものである。

そして、昨今、商品の容器のキャップ(蓋)を一度手に触れるだけで開けることができる容器が、「醤油、油、調味料」等に使用されているところである。

そうとすれば、「ワンタッチキャップ」の文字を一連に表してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「ワンタッチ式で開閉できるキャップが使用されている商品」であると理解・認識するに止まるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、単に商品の容器の形状を表すに過ぎないものというべきであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法4条第1項第16号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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