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Trademark Appeal Case

ワンタッチキャップの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9081(T2000−9081/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンタッチキャップ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成11年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ワンタッチキャップ』のカタカナ文字を書してなるものであるから、その指定商品との関係においては、商品を入れる容器のふたがワンタッチで(一度押すだけで)開閉できるものであるという意味合いを容易に想起・理解させるものである。そして、実際に本願指定商品を取り扱う業界において、ワンタッチで開閉できるふたを持つ容器に入った商品が多数製造販売されていることに鑑みれば、本願商標をその指定商品中『ワンタッチで開閉できるふたを持つ容器に入った食用油脂』に使用するときは、これに接する需要者は、単に商品の容器の形状を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ワンタッチキャップ」の文字を横書してなるところ、前半部の「ワンタッチ」の文字は、「スイッチやボタンなどに一度手を触れるだけで済むこと、その方式」(「コンサイスカタカナ語辞典」1994年9月10日第1刷発行、三省堂)を表わした語として、また、後半部の「キャップ」の文字は、「ものにかぶせる蓋」を表す語としていずれも日本語化して使用されているものである。

そして、昨今、商品の容器のキャップ(蓋)を一度手に触れるだけで開けることができる容器が、「醤油、油、調味料」等に使用されているところである。

そうとすれば、「ワンタッチキャップ」の文字を一連に表してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「ワンタッチ式で開閉できるキャップが使用されている商品」であると理解・認識するに止まるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、単に商品の容器の形状を表すに過ぎないものというべきであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法4条第1項第16号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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