Trademark Appeal Case
記述性と誤認のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2289(T2000−2289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GUM BALLS」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、チューインガムの略称である『GUM』の文字と商品の形状が球状であることを認識させる『BALLS』の文字とを表してなるから、これを本願指定商品中『球状のチューインガム』に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「GUM BALLS」の欧文字よりなるところ、構成中前半部の「GUM」の欧文字は、「チューインガム」の略称として普通に用いられている「ガム」の語の英語表記と認められるものである。また、構成中後半部の「BALLS」の欧文字は、「まり、球」を意味する英語としてよく知られている「BALL」の複数形と理解されるものである。
ところで、本願の指定商品である「菓子」に含まれる「チューインガム」は、その形状から、板ガムと粒ガムとに分類されるが、チューイガムを取り扱う業界においては、粒ガムの中で球状のものを「ガムボール」と称している事実がある。(「明治製菓『しーこっこ』などフーセンガム3種類新発売・・・ガムは、ストロベリー味のガムボール。」〔日本食糧新聞社 1993年11月15日〕、「今回発売したスウィートマーケットは・・・スパークキャンディ各50円。ガムボール80円。スティックキャンディロング、大玉キャンディ5個入り・・・各100円」〔日本食糧新聞社 1996年8月19日〕、「子供のころ、おこづかいたった10円もらって近所のお菓子屋さんで買った直径3センチくらいのロッテのオレンジガムボールのおいしかったこと!」〔朝日新聞 1997年10月24日〕)
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標は「ガムボール」に通じる英語の「GUM BALL」の文字を「GUM BALLS」と複数形にして表したものと容易に理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品中「球状のチューインガム」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものといわなければならず、また、これを上記以外の菓子に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1
項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。