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Trademark Appeal Case

著名略称の無断使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1554(T2000−1554/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「多摩モノレール」の文字(漢字『多摩』の上部には、『たま』の振り仮名が付されている。)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年10月24日付の拒絶理由通知書をもって「本願商標は、その構成中に、『多摩モノレール』の文字を有してなるところ、該文字は、多摩地区を南北に結ぶ交通機関“多摩モノレール線”の経営会社『多摩都市モノレール株式会社』(所在地:東京都立川市泉町1078番92)の著名な略称と認められるものである。そして、請求人は本願商標を登録出願をすることについて、上記会社の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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