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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1434(T2000−1434/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TELEPHONYTAP」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として平成10年5月22日に登録出願、指定商品については、平成13年12月3日差出しの手続補正書をもって「電話機用分岐器」と補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

当審において、「本願商標は、『TELEPHONYTAP』の欧文字を横書きしてなるところ、これを構成する前半の『TELEPHONY』の文字は、『TELEPHONE』と同様に『電話、電話機』等を、同後半の『TAP』の文字は、『タップ(中間口出し)、分岐させる』等の意味合いを有する語として知られる英語といえるものである。...中略...そうとすると、本願商標の全体からは、「電話機(テレホン)用の分配器(タップ)」の意味合いを容易に感得し得るものであるから、これをその指定商品中の「電話機用のタップ」について使用した場合、取引者、需要者は、前記事情よりして、その用途、品質を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、前記商品以外の電気通信機械器具に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」との新たな拒絶の理由を通知した。

3 拒絶理由に対する請求人の意見の要旨

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標の構成中の「TAP」という英語に「タップ(中間口出し)、分岐させる」等の意味合いがあるとしても、このことが直ちに商標法第3条第1項第3号でいう、いわゆる「記述的商標」ということにはならず、欧文字12字「TELEPHONYTAP」の同一書体で同一の大きさの文字を同一の間隔で横書きに表示したものであり、「TELEPHONY」と「TAP」の間は離れておらず、一連一体の商標と認めるのに何ら不自然な態様ではない。

さらに、本願商標中の「TELEPHONY」なる語は、「電話技術、電話法」を意味する英語(名詞)であり、「電話、電話機」を意味する語ではなく、形容詞でもないことから、「各用途・種別を示す文字」には該当しない。「TELEPHONYTAP」が当業界で使用されている事実もなく、造語商標であるといえる。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願指定商品「電気通信機械器具」のうち、「電話機用分岐器」以外の指定商品を、手続補正書により削除する補正をしたので本拒絶理由については解消される。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成中前半の「TELEPHONY」の文字が「telephone」と同様に「電話、電話機」、同後半の「TAP」の文字が「タップ(中間口出し)、分岐させる」の意味を有する英語として一般に親しまれているといえるものである。

そして、「タップ(TAP)」の文字は、当審における拒絶理由で示したとおり、配線から電気をとるためのプラグを差し込む器具を指称する語であって、電話機等の機能拡張のための機器の一として、例えば、「OA用タップ」「AVタップ」「電話用リールタップ」のように、取引上普通に使用されているのが実情である。

また、「テレフォニー(TELEPHONY)」の文字についても、以下(1)ないし(3)に示す新聞記事やインターネットによる商品紹介情報によれば、「電話、電話機」を指す語として使われている事実を認めることができる。

(1)「トキワ工業、CTIシステム市場に参入」とのタイトルで、「...コンピュータと電話を組み合わせたCTI(コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション)...」(1998年12月18日付、日刊工業新聞33頁)

(2)「エー・アンド・ティー、AC電源レスのマルチ対応電話アダプターを開発」のタイトルで、「...マルチ対応電話アダプター(テレフォニーアダプター)...」(1998年12月9日付、日刊工業新聞9頁)

(3)「テレフォニー」の項目における「RVS電話」についての記載で、「マイクとスピーカがあればパソコンを電話機として利用できます。...」(http://www.megasoft.co.jp/products/rvs2000/telephony.html)

してみると、本願商標が「TELEPHONYTAP」の欧文字を一連に書してなるものであるとしても、これをその指定商品に使用するときは、最近の情報通信分野におけるインターネットや我が国における英語の普及度等を併せ勘案すれば、取引者・需要者は、全体として「電話機用分岐器」の意味合いを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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