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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90392号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4213432号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4213432号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月23日に登録出願され、「LIQUID FORCE」の文字を横書きしてなり、第25類「ウェークボード又は水上スキー時に着用する身体の擦れを防ぐための薄手のウェットスーツ」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年11月18日に登録出願され、「LIQUID」の文字を横書きしてなり、第25類「スノーボード用靴,その他の運動用特殊靴,運動用特殊衣服、被服,履物」を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されている登録第3273741号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつその指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、「LIQUID FORCE」の文字を纏まりよく表してなるものであるから、該構成文字全体より「リキッドフォース」の一連の称呼のみをを生じさせ、特定の観念を生じさせない造語を表したものというのが相当である。

また、該構成中の「FORCE」の文字部分が本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

よって、結論のとおり決定する。

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