Trademark Appeal Case
原材料表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18394号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「かき」の平仮名文字と「カレー」の片仮名文字とを上下に縦書きしてなり、第29類「即席カレー」を指定商品として、平成10年5月21日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
この商標登録出願に係る商標は、「牡蠣」に通ずる「かき」の平仮名文字と指定商品「即席カレー」に通ずる「カレー」の片仮名文字とを連綴してなる「かきカレー」の文字を普通の書体をもって縦書きにしたもののみよりなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「牡蠣入りの即席カレー」であると認識させるに止まり、単に、商品の原材料、品質を表すにすぎないものと認める。
なお、「牡蠣入りのカレー」を「カキカレー」と称し、実際に取引されていることは、インターネット上のホームページにおいても、多数掲載されている。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「即席カレー」について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
審判長は、当審において、相当の期間を指定して上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は、述べるところがない。
そして、上記2の拒絶の理由は、妥当なものと認められる。
よって、結論のとおり審決する。
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