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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18394号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18394号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18394号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「かき」の平仮名文字と「カレー」の片仮名文字とを上下に縦書きしてなり、第29類「即席カレー」を指定商品として、平成10年5月21日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

この商標登録出願に係る商標は、「牡蠣」に通ずる「かき」の平仮名文字と指定商品「即席カレー」に通ずる「カレー」の片仮名文字とを連綴してなる「かきカレー」の文字を普通の書体をもって縦書きにしたもののみよりなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「牡蠣入りの即席カレー」であると認識させるに止まり、単に、商品の原材料、品質を表すにすぎないものと認める。

なお、「牡蠣入りのカレー」を「カキカレー」と称し、実際に取引されていることは、インターネット上のホームページにおいても、多数掲載されている。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「即席カレー」について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

審判長は、当審において、相当の期間を指定して上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は、述べるところがない。

そして、上記2の拒絶の理由は、妥当なものと認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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