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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3312(T2000−3312/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBAL ASSET MANAGEMENT」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「ファンド又は投資の管理、投資に関する相談」を指定役務として平成10年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『世界的規模の資産の運用・管理』の意を容易に認識させる『GLOBAL ASSET MANAGEMENT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を有せず、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「本願商標は請求人を示すものとして認知されており世界各国で登録されている。本願商標構成中の『ASSET MANAGEMENT』の文字部分は『投信投資顧問』を意味し識別力が認められないところから、その語頭にある『GLOBAL』の文字が識別力を有するものとして需要者に看取される部分であり、そこから何らの意味を見いださず、そこが他所の名称との差異ある部分と認識するのが自然である。」旨主張している。

4 当審の判断

金融がグローバル化していく現代にあって、世界に広く投資機会を求め保有財産を効率よく管理・運営することの有用性は我が国においても認識され、そのような資産管理・運用に関する相談・指導・助言等を行う事業もまた盛んになりつつある。

本願商標は、上記の通りの構成によるものであるところ、「GLOBAL」は「全世界にわたる」、「ASSET MANAGEMENT」は「資産運用・管理」の意を表す英語として知られている語であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、「世界規模の資産の運用・管理」の意を認識するに止まるものと認められる。

してみれば、本願商標を本願指定役務について使用するときは役務の質を表すに過ぎず、これが自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないとみるのが相当である。

これは、例えば「三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社」「シティバンク・グローバル・アセット・マネジメント」等の投資運用会社の社名に、該語の字音が、提供役務の質を表す部分として用いられていることから見ても明らかである。

なお、請求人(出願人)は、「GLOBAL ASSET MANAGEMENT」の商標が本願出願人を示すものとして認知されているとして、甲第12号証乃至第21号証を提出しているが、これらは「GAM」の文字を伴う等本願商標と異なる構成のものであるから、その主張は採用出来ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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