Trademark Appeal Case
著名商標と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90408号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4214342号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月15日登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、使用の予定が認められない商標であるから、商標法第3条第1項柱書きに違反するものであり、かつ、申立人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、「DE BEERS」(デビアス)の文字よりなる商標(以下、「引用標章」という。)は、申立人の業務に係る商品「ダイヤモンド宝飾品」に使用する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標を「宝飾品」と密接に関係する指定商品「化粧品」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、引用標章に只乗りし、不正の目的をもって使用されることが明らかであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は、「本件商標は、使用の予定が認められない商標である。」と述べているが、これを明らかにする証左はないから、この主張のみをもって自己の業務に係る商品について使用するものではないとはいい得ない。
また、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む商標と認識、理解するものとは認められない。
次に、申立人の提出に係る証拠によれば、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ダイヤモンド宝飾品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことは認められるとしても、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、引用標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、前記したとおりのものであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声などを毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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