sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「BIG PAPA」と「塗装技術の教授」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2001−20344(T2001−20344/J1))

審判番号
不服2001−20344(T2001−20344/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIG PAPA」引用商標「塗装技術の教授」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20344(T2001−20344/J1)・不服)は、本件商標「BIG PAPA」と引用商標「塗装技術の教授」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIG PAPA」の文字を標準文字により表してなり、第9類「潜水用機械器具」、28類「水中スポーツ用具,その他の運動用具」及び第41類「スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツの教授,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツのインストラクター養成教育,海洋学に関する知識の教授,水難救助に関する知識と技術の教授,水難救助者養成教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツの興行の企画・運営又は開催,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツ用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3125339号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「塗装技術の教授」を指定役務として、同8年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成する「BIG PAPA」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「PAPA」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「ビッグパパ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成各語のもつ意味から、全体として「大きな、寛大な、たくましい父親」という程の意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「BIG」の文字部分を省略して、後半部の「PAPA」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「BIG PAPA」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然であり、本願商標からは「ビッグパパ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より「パパ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。