sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20344(T2001−20344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIG PAPA」の文字を標準文字により表してなり、第9類「潜水用機械器具」、28類「水中スポーツ用具,その他の運動用具」及び第41類「スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツの教授,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツのインストラクター養成教育,海洋学に関する知識の教授,水難救助に関する知識と技術の教授,水難救助者養成教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツの興行の企画・運営又は開催,スキューバダイビング・シュノーケリング・その他の水上スポーツ用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3125339号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類「塗装技術の教授」を指定役務として、同8年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成する「BIG PAPA」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「PAPA」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「ビッグパパ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成各語のもつ意味から、全体として「大きな、寛大な、たくましい父親」という程の意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「BIG」の文字部分を省略して、後半部の「PAPA」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「BIG PAPA」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然であり、本願商標からは「ビッグパパ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より「パパ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。