結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3013(T2000−3013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みんなでみんなのGOLF」の文字を標準文字とし、願書記載の第9類、第16類に属する商品を指定商品として、平成11年3月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月6日付けの手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用ゴルフプレイ用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用のゴルフプレイに関するテレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,雑誌、新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」に補正されたものである。
原査定は、その理由(1)において、本願商標は、その構成中に「GOLF」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を惹起させる虞が少なくはないので商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、また、理由(2)において、本願商標は、これを本願指定商品「印刷物」に使用しても、単に指定商品の内容,題号,書名,標目として認識させるに止まり、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないから商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中に「GOLF」の文字を有してなるものではあるが、前記1のとおり指定商品について補正がなされた結果、補正後の指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとなり、かつ、商品の品質について誤認を生ずる虞もなくなったものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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