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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20332(T2001−20332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コニュー」及び「Connue」の文字を二段に書してなり、平成13年2月1日に登録出願、その指定商品については、当審における同14年2月5日付け手続補正書により第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2411590号商標(以下「引用商標」という。)は、「LE.COGNE」及び「ル.コーニュ」の文字を二段に書してなり、平成1年9月29日に登録出願、平成4年5月29日に第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コニュー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2の構成よりなるものであるところ、構成各文字は同書、同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生じると認められる「ルコーニュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中頭部の「LE」「ル」の文字が仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、このように簡潔な構成にあって、かつ後続の「COGNE」「コーニュ」の文字が我が国において親しまれた語ともいい得ないから、その構成の全体をもって一体的にとらえられ、その構成文字全体に相応する「ルコーニュ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

しかして、この両称呼は、音構成の差等により十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とが、その外観、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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