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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品非類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90420号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4215485号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4215485号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年7月3日に登録出願され、「スッキリポール」の文字を横書きしてなり、第6類「金属製電線引込柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年4月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録された登録第2500668号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観、称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、その称呼において類似する商標である。しかしながら、両者の指定商品は、生産者、販売店、用途等を異にする非類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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