結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7474号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーシャルマスク」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工授精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート,創傷被覆材」を指定商品として、平成9年12月17日に登録出願、その後平成11年1月19日付け手続補正書により、上記指定商品中「衛生マスク」を削除したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2109502号商標は、「パーシャル」の片仮名文字を書してなり、昭和61年10月6日登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録、その後同10年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2111333号商標は、「PARTIAL」の欧文字を書してなり、昭和61年10月6日登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録、その後同10年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2418477号商標は、「パーシャル」の片仮名文字を書してなり、平成2年1月17日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録がなされているものである。同じく、登録第2463020号商標は、「パーシャル」の片仮名文字と「PARTIAL」の欧文字を上下二段に書してなり、平成2年2月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録がなされているものである。(以下これらを一括して「引用商標」という。)
本願商標は、「パーシャルマスク」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼した場合も淀みなく一連に称呼できるものである。そして、「マスク」の文字部分が、原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パーシャルマスク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「パーシャル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。