結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10684(T2001−10684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「やわらかウオッシャー」の文字を標準文字をもって書してなり、第21類「洗濯用具」を指定商品として、平成12年4月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やわらかく洗濯する器具』の意味合いを認識させる『やわらかウォッシャー』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『上記意味合いに相当する商品(例えば、洗濯ブラシ)』に使用しても、『やわらかく洗濯するために加工が施されたもの』であろうと理解させるにすぎず、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、原説示の如き意を看取することがあるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに該商品の具体的な品質を表示したものとは理解し難いものである。 また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質を表示するものとして、広く普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎないものとは言い得ず、自他商品の識別機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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