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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と引用商標取消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16539号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16539号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と引用商標取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16539号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と引用商標取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SISTA」の文字(標準文字)よりなり、平成9年11月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年6月1日付け手続補正書により、第9類「光学機械器具,コンタクトレンズ・サングラス・その他の眼鏡,レンズ・枠・眼鏡ケース・その他の眼鏡の部品及び附属品」、第18類「ハンドバッグ・ブリーフケース・リュックサック・通学用かばん・札入れ・その他のかばん類及び袋物,かばん金具,がま口口金,傘」及び第25類「洋服・ワイシャツ類及びシャツ・靴下・ネクタイ・帽子・その他の被服,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第386767号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第387404号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第412066号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第2310889号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第2424687号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標2ないし4の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

また、引用商標1及び5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月22日及び平成13年12月26日にそれぞれされているものである。

したがって、前記2の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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