結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16539号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SISTA」の文字(標準文字)よりなり、平成9年11月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年6月1日付け手続補正書により、第9類「光学機械器具,コンタクトレンズ・サングラス・その他の眼鏡,レンズ・枠・眼鏡ケース・その他の眼鏡の部品及び附属品」、第18類「ハンドバッグ・ブリーフケース・リュックサック・通学用かばん・札入れ・その他のかばん類及び袋物,かばん金具,がま口口金,傘」及び第25類「洋服・ワイシャツ類及びシャツ・靴下・ネクタイ・帽子・その他の被服,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第386767号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第387404号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第412066号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第2310889号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第2424687号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標2ないし4の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
また、引用商標1及び5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月22日及び平成13年12月26日にそれぞれされているものである。
したがって、前記2の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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