結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8442号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「午後のタルト」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン、即席菓子のもと」を指定商品として、平成9年1月17日に登録出願したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3358658号商標(以下「引用商標」という。)は、「AFTERNOON CAKE」の欧文字と「午後のケーキ」の文字を上下二段に書してなり、平成6年6月13日登録出願、第30類「ケーキ」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録がなされているものである。
本件商標は、「午後のタルト」の文字を書してなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「ゴゴノタルト」の称呼も淀みなく、一気一連に称呼し得るものであり、該文字部分に相応して「ゴゴノタルト」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
引用商標は、「AFTERNOON CAKE」の欧文字と「午後のケーキ」の文字を二段に書してなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノケーキ」の称呼も淀みなく、一気一連に称呼し得るものであり、該文字部分に相応して「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノタルト」の一連の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ゴゴノタルト」の称呼と引用商標より生ずる「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノケーキ」の称呼とを比較するに、「ゴゴノタルト」と「アフタヌーンケーキ」の両称呼は、称呼上明らかに聴別し得るものである。次に「ゴゴノタルト」と「ゴゴノケーキ」の両称呼は後半部において、「タルト」と「ケーキ」の顕著な差異を有するものであるから、称呼上聴別し得るものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念において原査定認定のごとく、「タルトがケーキの一種であるから、午後に食するケーキ」の意味合いを同じくするものとはいい難く、むしろ「タルト」は「果物入りのパイ」を意味するものとみるのが自然であるから、観念上も異なるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標より「午後に食するケーキ」の意味合いを同じくするとし、そのうえで、本願商標と引用商標が観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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