結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2975(T2000−2975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロヴァンス」の文字を標準文字とし、第21類「植木鉢、プランター」を指定商品として平成10年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス南東部の地方で地中海気候のすぐれた保養地である「Provence」の文字の表音を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「プロヴァンス」と片仮名文字で書してなるところ、たとえ該語が原審説示の如く「フランス南東部の地方で地中海気候のすぐれた保養地(Provence)」に通じる文字(語)であったとしても、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして認識されているものとは認めがたい。また、これが該指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
しかして、本願商標は、その指定商品について使用しても商品の産地、販売地を表示するものとはいうことができず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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