sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20122(T2001−20122/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年10月5日付の当審における手続補正書により、第18類「ハンドバッグ,札入れ,書類かばん,キーケース(皮製品),獲物袋(狩用付属品),傘」、及び第25類「シャツ、ジャンパー(シャツフロント)、ジャケット(被服)スーツ、ズボン、パンツ、スカート、ベルト(被服)、水泳用トランクス、下着、靴、サンダル、ブーツ、帽子」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4117510号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ドーモ」及び「DOMO」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年7月10日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4346229号商標(以下「引用商標2」という。)は、「どーも君」の文字を横書きしてなり、平成11年2月17日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4346230号商標(以下「引用商標3」という。)は、「どーも君」の文字を横書きしてなり、平成11年2月17日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が引用商標1の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標2及び3は、「どーも君」の文字を書してなるものであって、人名等に添えてこれを敬称するために使用される「君」の文字と「どーも」の文字を結合した構成の商標といえる。

ところで、人名以外の語に「くん」「君」等の敬称を表す文字を結合して擬人化する用法があり、また、そのようにして形成された語を商標として採択、使用する場合がみられるものである。そして、そのような商標は、擬人化されたものを表すものとして観念されることから、一体のものとして認識し理解され、敬称部分の称呼を含んだ一連の称呼をもって取引に資されているのが実情である。

そうとすれば、「どーも君」の文字よりなる引用商標2及び3は、「どーも」と「君」が一体的に結合して擬人化されたものを想起させるものであるから、その構成文字に相応して、「ドーモクン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標2及び3より「ドーモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。