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結論

勝訴(請求認容)

商標「モバイルシンクロ」と「THINCHRO」の結合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2000−15585(T2000−15585/J1))

審判番号
不服2000−15585(T2000−15585/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モバイルシンクロ」引用商標「THINCHRO」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15585(T2000−15585/J1)・不服)は、本件商標「モバイルシンクロ」と引用商標「THINCHRO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルシンクロ」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年4月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697620号商標(以下「引用商標」という。)は、「THINCHRO」の欧文字、「シンクロ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月15日登録出願、第11類「スピーカーその他本類に属する商品」を指定商品として平成6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「モバイルシンクロ」の文字よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生じる「モバイルシンクロ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「モバイル」が、「移動式の、可動性の」の意味合いを有する語として親しまれているとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、常に「モバイルシンクロ」の一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。そして、他に本願商標を「モバイル」と「シンクロ」に分断し、かつ、「シンクロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し、「モバイルシンクロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標より「シンクロ」の称呼が生じないこと前記認定のとおりであるから、「シンクロ」の称呼を生じる引用商標と本願商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

さらに、本願商標は、前記認定のとおり造語と理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することはできず、また、外観においても明らかに区別できるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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