結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15585(T2000−15585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイルシンクロ」の片仮名文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697620号商標(以下「引用商標」という。)は、「THINCHRO」の欧文字、「シンクロ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月15日登録出願、第11類「スピーカーその他本類に属する商品」を指定商品として平成6年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「モバイルシンクロ」の文字よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生じる「モバイルシンクロ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「モバイル」が、「移動式の、可動性の」の意味合いを有する語として親しまれているとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、常に「モバイルシンクロ」の一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。そして、他に本願商標を「モバイル」と「シンクロ」に分断し、かつ、「シンクロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し、「モバイルシンクロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標より「シンクロ」の称呼が生じないこと前記認定のとおりであるから、「シンクロ」の称呼を生じる引用商標と本願商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
さらに、本願商標は、前記認定のとおり造語と理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することはできず、また、外観においても明らかに区別できるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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