結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7131(T2001−7131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KFC」の文字(標準文字)よりなり、第35類、第36類,第38類、第39類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定役務については、平成13年2月14日、平成13年5月2日及び平成13年8月6日付けの手続補正書により、第41類「図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,音響用又は映像用のスタジオの提供,セミナー・シンポジウムのための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、それぞれ別掲に示すとおりの構成よりなり、現に有効に存続している次の(i)及び(ii)の登録商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶したものである。
(i)登録第3055789号商標(以下「引用A商標」という。)
平成4年9月10日登録出願、第42類「編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与,鉱山機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラ―の貸与,その他の動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳器の貸与,孵卵器の貸与,漁業用機械器具の貸与,発電機の貸与,芝刈機の貸与,理化学機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,ガソリンステ―ション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものは除く),加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,冷凍機械器具(業務用)の貸与,暖冷房装置(業務用)の貸与,理・美容機器の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カ―テンの貸与,壁掛けの貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録。
(ii)登録第4435409号商標(以下「引用B商標」という。)
平成10年12月22日登録出願、第16類「包装用紙,転写紙,その他の紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルナプキン,化粧落とし用紙ナプキン,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,はがき,書籍,ポスター,その他の印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,カード,スケッチブック,筆記用具,絵筆,はけ,その他の絵画用材料,ステッカー,その他の文房具類,紙製の帽子」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ボードゲーム,布製おもちゃ,プラスチック製おもちゃ,パズルおもちゃ,ぬり絵,科学実験器具の形をしたセットおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,ゲーム用ボール」、第41類「子供のための実地教育(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),子供のための娯楽の提供(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),子供の誕生日パーティーの企画・運営又は開催,その他のパーティーの企画・運営又は開催(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),スポーツイベントの企画・運営又は開催・後援(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),文化的又は教育のための展示会の企画・運営又は開催(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),子供のコンテストの企画・運営又は開催(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),技芸・スポーツ又は知識の教授(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),演芸の上演(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),演劇の演出又は上演(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。),音楽の演奏(オンライン・コンピュータネットワークを利用して提供する場合を含む。)」を指定商品又は指定役務として、同12年11月24日に設定登録。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標とは、その指定役務と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。そうすると本願商標は、その指定役務において、引用A商標の指定役務とは、もはや類似しないものと認められるものである。
また、引用B商標は、別掲に示すとおり、帽子をかぶり、チョッキ、半ズボン、靴を履いた擬人化した鶏の図形を表してなるものであるところ、看者に強く印象付けられるのは、該擬人化した鶏の全体的な表現方法であるといえる。確かに詳細に観察すれば、帽子及びチョッキの円輪郭内に「KFC」の文字が書されていることは認められるが、上記のとおり、引用B商標は、その構成全体をもって看者に強く印象付けられるものであるから、上記円輪郭内の「KFC」の文字部分より生ずる「ケーエフシー」の称呼のみをもって役務の取引に当たる場合は極めて少ないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用B商標は、単に「ケーエフシー」の称呼は生じないといわなければならない。
したがって、本願商標は、引用A商標とは補正により商標法第4条第1項第11号該当が解消したものである。また、引用B商標とは役務について検討するまでもなく、商標において非類似のものというべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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