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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7533(T2000−7533/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレビセンサーライト」の文字(標準文字)からなり、第9類「テレビ画面が点灯すると共にテレビから所定の距離に人物がいると室内のランプが点灯するように制御する制御用の機械器具」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『テレビセンサーライト』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、近年、目の疲労予防等のために、テレビのリモコン操作等でテレビと同時に点灯・消灯可能なテレビ視聴用の間接照明器具が製造販売されている実情よりすれば、これをその指定商品に使用するときは、該商品がテレビの点灯・消灯をセンサーで感知して照明が点灯・消灯するように制御された器具であることを理解させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎないから商標法第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、テレビジョンの略語である「テレビ」の文字、検知器等の意味を有する語である「センサー」の文字、照明等の意味を有する語である「ライト」の文字を一連に書してなると認められるが、その構成各文字が、上記の意味を有するとしても、これらの語を連綴してなる本願商標が、その指定商品について、商品の品質を表示する標章として普通に使用されている事実は見出せないから、その取引者・需要者が本願商標を指定商品の品質表示語として認識するものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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