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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90443号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219259号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219259号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年1月7日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和58年6月3日に登録出願され、「012 BENETTON」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録されている登録第1870356号商標。同じく、昭和63年3月24日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2345413号商標。同じく、昭和58年5月2日に登録出願され、「benetton」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録されている登録第1809424号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は前記したとおり「Benneton Graveur」の欧文字と「ベンヌトン グラベール」の片仮名文字よりなるものである。

しかして、本件商標を構成する欧文字部分は我が国において特に馴染まれた外国語とは言えないものであり、このような商標に接する取引者・需要者は、構成中で読みやすく馴染まれた片仮名文字部分に着目し、これより生ずる「ベンヌトングラベール」の称呼をもって取引に資する場合が極めて多いものと認められる。

そうとすれば、本件商標より生ずる自然的称呼は「ベンヌトングラベール」とみるのが相当であるから、「ベネトン」の称呼を生ずる引用各商標とは、その称呼において相紛れるおそれがない非類似のものと言うべきである。

また、両商標は特定の観念を生じ得ない造語と見られるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も非類似のものである。

さらに、引用各商標が申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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