結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4355(T2001−4355/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BITVALLAY」及び「ビットバレー」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「印刷物」、第38類「電子計算機端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41「娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び役務として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、渋谷周辺のベンチャー企業が集まる地域名『ビットバレー』の片仮名とその音を欧文字で表したものと推認させる『BITVALLAY』を上下二段位に普通に用いられる方法で書してなるものでですから、これをその指定商品(役務)に使用しても、単に商品の販売地又は役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「BITVALLAY」及び「ビットバレー」の文字よりなるところ、現代用語の基礎知識2001(株式会社自由国民社発行)の「ビットバレー」の項に、「東京都渋谷区周辺のネット関連ベンチャー企業が集中する地域。」との記載を認めることができるが、この記載によっては具体的にどの範囲の地域を指すのか不明確であるから、本願の指定商品の販売地又は指定役務の提供の場所を表示するに足る地名と認定するには困難であるといわざる得ない。
そうとすると、「BITVALLAY」及び「ビットバレー」の文字は、前記意味合いを有するとしても、これに接する需要者は、地名とは認識しない場合が多く、仮に特定業種の地域におけるコミュニティーとして使用される場合があったとしても、本願指定商品又は指定役務との関係で直ちに商品の販売場所又は役務の提供の場所を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別機能を発揮し得ないということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号に該当しないものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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