結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8458号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「合格いも」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成9年5月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年4月16日付け手続補正書をもって、「いもを使用してなる加工野菜及びいもを使用してなる加工果実」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1255287号商標は、「永谷園の」の文字を縦書きにし、その左に「合格」の文字をやや大きく縦書きしてなり、昭和46年1月30日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同52年3月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「合格いも」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、外観上一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「ゴウカクイモ」の称呼も一気に称呼し得るものである。
してみると、本願商標中の「いも」の文字部分が商品の原材料を表したと理解される場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「合格」と「いも」とに分離し、「合格」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一種の造語を表したと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ゴウカクイモ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、前記したとおり、「永谷園の」の文字と「合格」の文字とを書してなるものであるから、これより「ナガタニエンノゴウカク」の称呼が生ずるものである。
してみると、本願商標より生ずる「ゴウカクイモ」の称呼と引用商標より生ずる「ナガタニエンノゴウカク」の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に区別し得るものである。
また、仮に、引用商標は、その構成中、やや大きく書された「合格」の文字部分より、「ゴウカク」の称呼をも生ずる場合があるとしても、該称呼は、本願商標より生ずる「ゴウカクイモ」の称呼と、「イモ」の音の有無の差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は、前記したとおり、造語を表したと理解されるものであるから、引用商標とは観念上比較することができないものであり、両商標は、前記したそれぞれの構成からみて、外観上区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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